指定基準・報酬関連

短期入所(併設型・空床利用型)については、どのような場合に特定加算(Ⅰ)を算定できるのか。

投稿日:2020年3月31日 更新日:

【2020年(令和2年)3月31日】

本体施設において、福祉専門職員配置等加算が算定されていれば、可能である。


【参考】厚生労働省
(記入例)障害福祉サービス等処遇改善計画書 及び施設・事業所別個表 (Excel形式)


【出典】厚生労働省
「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.4)(令和2年3月31日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(相談支援)
計画相談支援について
※障害児相談支援も同様の取扱い
モニタリングの結果、サービス等利用計画の変更や新たな支給決定等に係る勧奨が必要ない場合であっても、継続サービス利用支援の報酬は算定できるか。

【2012年(平成24)4月26日】 算定できる。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

no image

(従業者の欠勤)
平成19年12月19日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡「障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)の送付について」の問6(以下、「当該Q&A」という。)において、職員が病欠等により出勤していない場合の取扱いが示されており、常勤職員については、病欠等で欠勤した場合であっても常勤として勤務したものとして常勤換算に含めることができるとされている。
この点、共同生活援助事業所においては、勤務時間が同一であっても、夜勤の有無によって基準省令上の常勤・非常勤を区分し、欠勤の際に異なる取扱いをすべきか。

【2019年(平成31年)3月29日】 共同生活援助事業所において、当該事業所における勤務時間の合計(夜勤等を含む)が、事業所の定める常勤の従業者が勤務すべき時間に達している従業者については、当該Q& …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【送迎加算】
児童発達支援センターは、送迎加算の算定対象となるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 従来の児童デイサービスからの移行が想定される児童発達支援事業及び放課後等デイサービスについて、従来と同様に送迎加算の対象となる。 従来の障害児通園施設からの移行が …

no image

月の途中において、定員が増減した場合、また加算等を算定する 条件を備えた場合、いつの時点から新しい報酬単価を算定し始めるのか。

【2007年(平成19年)12月19日】 1.療養介護、生活介護、施設入所支援等については、定員の規模によって報酬単価が変動するが、月の途中において定員が増減する場合に、報酬単価を以下のように取扱うこ …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
福祉・介護職員処遇改善計画書の作成について、当該計画の内容が変更になった場合は、改めて都道府県知事等に届け出る必要があるのか。また、当該計画は、事業年度を超えて作成することはできないと解してよろしいか。

【2012年(平成24)4月26日】 加算を算定する際に提出した福祉・介護職員処遇改善計画書等に変更があった場合には、必要な事項を記載した変更の届出を行う。 なお、加算取得に影響のない軽微な変更につい …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP