【2009年(平成21年)4月30日】
提示した実績記録表の記載誤りであるので、ヘッダー部分の(様式5)、(様式10)については、削除して使用していただきたい。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年4月30日 更新日:
【2009年(平成21年)4月30日】
提示した実績記録表の記載誤りであるので、ヘッダー部分の(様式5)、(様式10)については、削除して使用していただきたい。
関連記事
【2015年(平成27年)3月31日】 支援の時間帯を通じて1人以上を配置しているものとして都道府県知事に届け出た場合に算定することができる。 【参考】厚生労働省HP 児童福祉法に基づく指定通所支援及 …
【2008年(平成18年)3月31日】 1.短期入所と日中活動系サービスを同一日に算定する取扱いについては、短期入所の報酬が、日中も含めて1日当たりの支援に必要な経費を包括的に評価していることから、真 …
【2009年(平成21年)3月12日】 サービス提供責任者が主宰し、登録型の従業者も含めて、当該事業所においてサービス提供に当たる従業者のすべてが参加するものでなければならない。なお、実施に当たっては …
【2012年(平成24)4月26日】 ①、②のいずれも算定できない。 夜間支援体制加算(Ⅱ)及び夜間防災・緊急時支援体制加算(Ⅱ)については、指定障害者支援施設の夜勤職員など別途の報酬等(ケアホームの …
障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【児童発達支援管理責任者専任加算】
児童発達支援管理責任者専任加算の算定要件如何。
【2012年(平成24)4月26日】 児童発達支援管理責任者の配置に当たっては、管理者との兼務を可能としているので、管理者と兼務している場合であっても、加算を算定できる。 ただし、児童発達支援センター …