指定基準・報酬関連

(その他事項)
【システム関連】
施設入所支援において、特定旧法施設に入所した者であり継続して指定障害者支援施設等に入所している者又は当該施設を退所後に再度入所する者であって、訓練等給付のうち自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型を利用する者については、障害程度区分の判定を行い、区分が3以上に該当する者については、当該障害程度区分に応じた施設入所支援サービス費を算定して差し支えないものとすることであるが、システム上の処理方法を教えて欲しい。

投稿日:2009年4月30日 更新日:

【2009年(平成21年)4月30日】

現在、施設入所支援の支給決定は、「施設入所支援基本決定」、「施設入所支援経過的措置対象者決定」、「施設入所支援訓練等給付利用者決定」の3つがあり、「施設入所支援経過的措置対象者決定」の場合、障害程度区分なし、障害程度区分1、障害程度区分2、障害程度区分3が該当するものとして取り扱っているところである。

特定旧法施設に入所した者であり継続して指定障害者支援施設等に入所している者又は当該施設を退所後に再度入所する者に該当する場合は、通常「施設入所支援経過的措置対象者決定」となるが、障害程度区分の判定を行い、区分3以上となった場合については、「施設入所支援基本決定」を行い、当該障害程度区分に応じた基本報酬を算定することとする。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)

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