【2009年(平成21年)4月30日】
夜間防災体制加算は、共同生活援助の利用者について算定するものであり、一体型事業所における共同生活介護の利用者については算定しない。
例の場合は、利用者の数を7名とするのではなく、6名(グループホーム対象者のみ)として算定する。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年4月30日 更新日:
【2009年(平成21年)4月30日】
夜間防災体制加算は、共同生活援助の利用者について算定するものであり、一体型事業所における共同生活介護の利用者については算定しない。
例の場合は、利用者の数を7名とするのではなく、6名(グループホーム対象者のみ)として算定する。
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