【2009年(平成21年)4月30日】
夜間防災体制加算は、共同生活援助の利用者について算定するものであり、一体型事業所における共同生活介護の利用者については算定しない。
例の場合は、利用者の数を7名とするのではなく、6名(グループホーム対象者のみ)として算定する。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年4月30日 更新日:
【2009年(平成21年)4月30日】
夜間防災体制加算は、共同生活援助の利用者について算定するものであり、一体型事業所における共同生活介護の利用者については算定しない。
例の場合は、利用者の数を7名とするのではなく、6名(グループホーム対象者のみ)として算定する。
関連記事
strong>【2007年(平成19年)5月30日】 18年10月1日に新たな事業体系へ移行されている場合であっても、18年度中の会計処理は、全て従前の通りの会計処理を行っていただくこととなります。 …
法人内で生活介護(生産活動あり)のみが移行し、授産施設が旧法施設支援で残る場合、どの会計基準が適用されるのか。
strong>【2007年(平成19年)5月30日】 旧法施設支援としての授産施設は、原則として「就労支援の事業の会計処理の基準」によることとしており、生活介護の生産活動においても工賃の支払いがあるこ …
(訪問系サービス共通 )
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「熟練した従業者の同行による研修」の熟練した従業者とはどのような従業者を想定しているのか。
【2009年(平成21年)3月12日】 新規に採用した従業者に対する適切な指導が必要であることから、サービス提供責任者又はサービス提供責任者と同等と認められる従業者(当該利用者の障害特性を理解し、適切 …
【2018年(平成30年)5月23日】 加配加算の対象は、人員基準に定める従業者の員数に加えて配置する部分であることから、本事例の場合、午後の時間を常勤換算の時間に含めることができる。 【出典】厚生労 …