指定基準・報酬関連

(訪問系サービス共通)
【特定事業所加算】
特定事業所加算における「介護福祉士又は介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者」とは、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とされているが、資格取得見込者についてその具体的取扱いについて示されたい。

投稿日:2009年4月30日 更新日:

【2009年(平成21年)4月30日】

介護福祉士等の取扱いについては、登録又は修了証明書の交付まで求めるものではなく、例えば介護福祉士については、平成21年3月31日に介護福祉士国家試験の合格又は養成校の卒業を確認し、翌月以降に登録をした者については、平成21年4月分の加算の完了から介護福祉士として含めることができる。

また、研修については、全カリキュラムを修了していれば、修了証明書の交付を待たずに研修修了者として含めることが可能である。

なお、この場合において、事業者は当該資格取得等見込み者の、試験合格等の事実を試験センターのホームページ等で受験票と突合する等して確認し、当該職員に対し速やかな登録等を促すとともに、登録又は修了の事実を確認するべきものであること。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)

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文章の前半部分で、「視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者」と 限定されており、視覚・聴覚言語障害者に対するサービスの提供に対する評価と考えた場合、文章の後半部分に記載されている「知的障害」は、必ずしも「重度の知的障害」に限定されない(重度以外でも可)と解してよいか。

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