【2009年(平成21年)4月1日】
当該加算は、事業所の体制を評価する加算であるため、日ごとの支援の有無にかかわらず、都道府県知事に届け出た宿泊型自立訓練事業所の利用者全員について、算定することができる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年4月1日 更新日:
【2009年(平成21年)4月1日】
当該加算は、事業所の体制を評価する加算であるため、日ごとの支援の有無にかかわらず、都道府県知事に届け出た宿泊型自立訓練事業所の利用者全員について、算定することができる。
関連記事
(訪問系サービス)
居宅介護について
(家事援助の支給決定)
家事援助において、30分以上については15分刻みの時間区分となったが、支給決定についても30分以上については15分刻みとするのか。
【2012年(平成24)4月26日】 お見込のとおり。 なお、居宅介護の家事援助の時間区分を30分間隔の区分けから15分間隔の区分けへと見直し、実態に応じたきめ細やかな評価を行うこととしたところである …
障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
主たる対象とする障害以外の障害の児童を受け入れた場合、基本報酬はどのように算定されるのか。
【2012年(平成24)4月26日】 今般の改正法の趣旨を踏まえ、主たる対象とする障害以外の障害の児童を受け入れた場合には、その障害に応じた適切な支援が確保できるよう、障害種別に応じた基本報酬を算定で …
【2007年(平成19年)5月30日】 「一般に公正妥当と認められる会計の基準」とは、一般的な定義を申しあげれば、各種の法人の会計実務の中から、一般に公正妥当と認められたところを要約したものであって、 …
当施設では移行する際、多機能型事業所に移行しようと思っています。
その際の会計単位及び経理区分は具体的にどうなりますか。
strong>【2007年(平成19年)5月30日】 就労支援事業を1つの会計単位として、それぞれの会計単位の中で、各事業所を経理区分とし、事業所に複数の事業がある場合にはそれを事業区分として経理して …