【2020年(令和2年)3月31日】
- 賃金改善の見込額の算出に当たっては、前年度の賃金の総額等と加算の見込額を比較し計算することとしているが、前年度の賃金の総額等については、原則、加算を取得する前年の1月~12月の実績に基づき記載することを想定している。
- 10月~12月分のサービス提供に対する実績(10月分は12月に、11月分は1月に、1月分は2月に各都道府県の国保連から支払われた額)を合計する
- 10月サービス提供に対する実績(12月に各都道府県の国保連から支払われた加算額から加算算定月数分(10月からの場合は 10,11,12 の3か月分)を推計する
等が想定されるが、個別の状況に応じて判断されたい。
- また、本項目については、「賃金改善の見込額」が「処遇改善加算の見込額」を上回ることを確認するものであり、独自の賃金改善額については、前年の1月~12月の実績に基づき記載することを想定している。