指定基準・報酬関連

令和2年度の福祉・介護職員処遇改善加算又は特定加算を算定するに当たり、福祉・介護職員処遇改善加算又は特定加算の「前年度の賃金の総額」を算出する場合の「賃金の総額」や「加算の総額」、「各障害福祉サービス事業者等の独自の賃金改善額」は、どのように記載すればいいか。

投稿日:2020年3月31日 更新日:

【2020年(令和2年)3月31日】

  • 賃金改善の見込額の算出に当たっては、前年度の賃金の総額等と加算の見込額を比較し計算することとしているが、前年度の賃金の総額等については、原則、加算を取得する前年の1月~12月の実績に基づき記載することを想定している。
    • 10月~12月分のサービス提供に対する実績(10月分は12月に、11月分は1月に、1月分は2月に各都道府県の国保連から支払われた額)を合計する
    • 10月サービス提供に対する実績(12月に各都道府県の国保連から支払われた加算額から加算算定月数分(10月からの場合は 10,11,12 の3か月分)を推計する

等が想定されるが、個別の状況に応じて判断されたい。

  • また、本項目については、「賃金改善の見込額」が「処遇改善加算の見込額」を上回ることを確認するものであり、独自の賃金改善額については、前年の1月~12月の実績に基づき記載することを想定している。

【出典】厚生労働省
「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.4)(令和2年3月31日)」の送付について

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