【2009年(平成21年)4月1日】
① お見込みのとおり。
② 生活介護の「単位」の利用定員に応じた加算単価とする。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年4月1日 更新日:
【2009年(平成21年)4月1日】
① お見込みのとおり。
② 生活介護の「単位」の利用定員に応じた加算単価とする。
関連記事
工賃変動積立金は、いつの時点で取崩し、どのように工賃として組入れ、支払いするのか。
【2007年(平成19年)5月30日】 工賃の支払額は、各事業の収入により大きく影響を受けるため、各月ごとには判断が付かないものと思われますが、「就労支援の事業の会計処理の基準」に規定する「保障すべき …
障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
保育所等訪問支援はどのような支援を想定しているのか。
【2012年(平成24)4月26日】 保育所等訪問支援は、児童発達支援事業所で行われる障害特性に応じた専門的な支援を保育所等において実施するものである。 具体的には、通所給付決定保護者に係る障害児に対 …
【2009年(平成21年)3月12日】 利用の初日及び最終日に他の日中活動系サービスを利用する場合も含める。 事業所においては、利用者のサービスの利用状況を本人又は保護者に確認するとともに、上限額管理 …
(生活介護)
【人員配置体制加算】
通所による指定生活介護事業所については、当加算を算定することができないの か。
【2009年(平成21年)4月1日】 通所による生活介護事業所についても、以下の要件を満たした場合には、人員配置体制加算の算定を行うことができる。 ○人員配置体制加算(Ⅰ) 1.7:1以上の人員配置を …
(有期有目的入所②)有期有目的の支援の場合の基本報酬を算定している場合、地域移行加算は算定できるのか。
【2015年(平成27)3月31日】 「有期有目的の支援の場合」の基本報酬については、退所後の関係機関との連携等も含めて評価していることから、入所中の地域移行加算は算定できないが、退所後の地域移行加算 …