指定基準・報酬関連

障害福祉サービス等処遇改善計画書において、福祉・介護職員(職員)の賃金の総額を計算するに当たり、「なお、これにより難い合理的な理由がある場合には、他の適切な方法により前年度の(福祉・介護職員の)賃金の総額を推定するものとする」とされているが、「これにより難い合理的な理由がある場合」とは、例えばどのような場合を想定しているのか。

投稿日:2020年3月31日 更新日:

【2020年(令和2年)3月31日】

  • これにより難い合理的な理由がある場合としては、例えば
    • 前年の10月に事業所を新設する等サービス提供期間が12ヶ月に満たない場合、
    • 申請する前年度において職員の退職などにより職員数が減少し、基準額となる賃金総額として適切でない場合、
    • 前年(1~12月)の途中から事業規模の拡大又は変更を行い、申請年度においては、変更後の事業規模で実施する予定である等、当該年度の賃金総額として適切な規模に推定する必要がある場合

等を想定している。

  • なお、具体的な推計方法については、例えば、
    • サービス提供期間が12ヶ月に満たない場合は、12ヶ月サービスを提供していたと仮定した場合における賃金水準を推計すること
    • 事業規模を拡大した場合は、比較時点にいない職員について、当該職員と同職であって、勤務年数等が同等の職員の賃金水準で推計すること

等が想定される。

また、複数の障害福祉サービス事業所等について一括して申請を行う事業所において、当該申請に関係する事業所等に増減があった場合は、変更の届出が必要とされているが、例えば、事業所が増加することにより、職員も増えた場合における推計方法は、当該職員と同職であって勤務年数等が同等の職員の賃金水準で推計し、前年度(前年の1~12月)の賃金総額を推計することが想定される。


【出典】厚生労働省
「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.4)(令和2年3月31日)」の送付について

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