指定基準・報酬関連

(共通事項)
【医療連携体制加算】
多機能型事業所において、1回の訪問において次の利用者に対して看護を行った 場合については、どのように取り扱うのか。


・自立訓練(生活訓練)利用者 3人
・就労移行支援利用者 8人


・自立訓練(生活訓練)利用者 3人
・就労移行支援利用者 1人


・生活介護利用者 2人
・就労移行支援利用者 2人

投稿日:2009年4月1日 更新日:

【2009年(平成21年)4月1日】

① この場合、対象者が11人とみなされるため、問1-5でお示ししている取扱いによって「医療連携体制加算(Ⅱ)」を算定する。

② 就労移行支援利用者は1人のみであるが、多機能型事業所全体としては4名であるため、4名全員に対して医療連携体制加算(Ⅱ)を算定する。

③ 生活介護を行っている多機能型事業所であるため、医師及び看護職員の配置がされていることから、当該多機能型事業所の利用者については医療連携体制加算を算定しない(機能訓練が行われている場合についても同様の取扱いとする。)。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)

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