【2009年(平成21年)4月1日】
① この場合、対象者が11人とみなされるため、問1-5でお示ししている取扱いによって「医療連携体制加算(Ⅱ)」を算定する。
② 就労移行支援利用者は1人のみであるが、多機能型事業所全体としては4名であるため、4名全員に対して医療連携体制加算(Ⅱ)を算定する。
③ 生活介護を行っている多機能型事業所であるため、医師及び看護職員の配置がされていることから、当該多機能型事業所の利用者については医療連携体制加算を算定しない(機能訓練が行われている場合についても同様の取扱いとする。)。