指定基準・報酬関連

(共通事項)
【医療連携体制加算】
医療連携体制加算は「医療機関との契約に基づく連携により当該医療機関から看 護職員の訪問を受けて提供される看護について」加算されるものとなっているが、事業所が看護師を雇用して配置した場合については算定できないのか。

投稿日:2009年4月1日 更新日:

【2009年(平成21年)4月1日】

事業所に配置される看護師についても、医療的ケアを行った場合については加算の対象とする。

ただし、この場合においても、当該事業所の配置医師の指示に基づいて行われる必要がある。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)

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