指定基準・報酬関連

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算】
福祉専門職員配置当加算(Ⅱ)の算定において、利用定員20人未満の事業所におけるサービス管理責任者が、生活支援員等の業務を行い、その常勤換算に算入している場合には、当該時間を、加算の算定を計算する際の分母に含めることとなるのか。

投稿日:2009年4月1日 更新日:

【2009年(平成21年)4月1日】

お見込みのとおり。


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】
入所施設から一時的にケアホームを体験利用する場合、入居日及び退居日の取扱いはどうなるのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 入居日及び退居日については、入所施設の基本報酬とケアホームの体験利用の報酬の両方を算定することができる。 ただし、入所施設とケアホームが同一敷地に存在する場合、又 …

no image

(訪問系サービス共通)
【緊急時対応加算】
緊急時対応加算の算定時における居宅介護等の所要時間の決定について

【2009年(平成21年)4月30日】 要請内容から想定される、具体的なサービス内容にかかる標準的な時間とする。 したがって、要請内容については適切に把握しておくこと。 また、本加算の特性上、要請内容 …

no image

障害福祉サービス等における共通的事項
(福祉・介護職員処遇改善加算について)
(キャリアパス要件Ⅲについて⑩)
平成29年4月15日までに暫定のものとして添付した就業規則等につき、役員会等の承認が得られなかった場合や、内容に変更が生じた場合、新加算(Ⅰ)は算定できないのか。

【2017年(平成29年)3月30日】 事業所や法人内部において承認が得られなかった場合や、内容に変更が生じ、結果としてキャリアパス要件Ⅲを満たさない場合については、新加算(Ⅰ)は算定できないが、新加 …

no image

(重度訪問介護の対象拡大)行動援護については、平成26年4月よりアセスメント等のために居宅 内において行動援護を利用することが可能であるが、アセスメント以外 でも居宅内で行動援護を利用することは可能か。

【2015年(平成27)3月31日】 居宅内での行動援護が必要であるとサービス等利用計画などから確認できる場合には、必要な期間内において、居宅内での行動援護は利用可能である。 【出典】厚生労働省HP …

no image

本部経理区分の設定は、実態に基づき法人の任意で決めて差し支えないとのことだが、現在、一般会計と授産会計にそれぞれ本部経理区分を設定している。
就労支援事業を行う場合は優先的に本部経理区分を置いたほうがよいか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 本部経理区分の設定は、法人の実情に合わせて行っていただければ良いのですが、2つの会計区分の両方に本部経理区分を設けることはむしろ実態に合わないこと …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP