【2009年(平成21年)3月12日】
「連携体制」とは、自立支援協議会等の地域における相談支援体制に関する協議の場における委員となっている等、地域のネットワーク作りに参加するなどして医療機関や行政との連携を取っていることを言うものであり、障害者(児)の福祉に関する協議会等であれば対象として差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年3月12日 更新日:
【2009年(平成21年)3月12日】
「連携体制」とは、自立支援協議会等の地域における相談支援体制に関する協議の場における委員となっている等、地域のネットワーク作りに参加するなどして医療機関や行政との連携を取っていることを言うものであり、障害者(児)の福祉に関する協議会等であれば対象として差し支えない。
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