指定基準・報酬関連

(共同生活介護・共同生活援助)
【日中支援加算】
日中支援加算について、就労している利用者に対して本加算が算定される、「心身の状況等により当該障害福祉サービス等を利用することができないとき」とは、具体的にどのような場合を想定しているのか。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

体調不良等により出勤ができない場合を想定している。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

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