指定基準・報酬関連

(短期入所)
【重度障害者支援加算】
市町村が短期入所の支給決定を行った者について、重度障害者支援加算の要件(=重度障害者等包括支援の対象となる者)に該当するか否かの判断、及び加算対象者である旨の受給者証への記載は、職権で行うこととしてよいか。
特に、障害児の場合、短期入所の支給決定にあたっては5領域10項目の調査を行うのに対して、重度障害者等包括支援の支給決定にあたっては106項目の調査を行うことに加えて審査会の意見聴取が求められている。
そのため、5領域10項目の調査しか行っていない短期入所利用者について、重度障害者包括支援対象者の条件を満たすかどうかの判断がしにくいため、考え方についてご教示願いたい。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

障害者にあっては、審査会の意見聴取の上、適切に判断していただきたい。
障害児にあっては、児童相談所の判断によることとされたい。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

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