指定基準・報酬関連

(就労継続支援A型)
【重度者支援体制加算】
重度者支援体制加算について、平成24年3月末まで障害基礎年金1級受給者が5%となっているが、既に移行している事業所も平成24年3月までは5%以上で加算されるのか。
また、旧法施設から既に就労継続支援B型に移行した事業所が就労継続支援A型に移行する場合、もしくは逆の場合も、5%加算の対象となるのか。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

特定旧法指定施設から移行した場合、既に就労継続支援A型(B型)に移行済であっても、要件は5%以上となる。ただし、就労系でない新体系事業(生活介護等)に移行した後、就労継続支援A型又は就労継続支援B型に移行した場合は、通常の50%以上が要件となる。

なお、ご質問の特定旧法施設から既に就労継続支援B型に移行した事業所が就労継続支援A型に移行する場合、もしくは就労継続支援A型に移行した事業所が就労継続支援B型に移行する場合は、5%以上が要件となる。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

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