【2009年(平成21年)3月12日】
特定旧法指定施設から移行した場合、既に就労継続支援A型(B型)に移行済であっても、要件は5%以上となる。ただし、就労系でない新体系事業(生活介護等)に移行した後、就労継続支援A型又は就労継続支援B型に移行した場合は、通常の50%以上が要件となる。
なお、ご質問の特定旧法施設から既に就労継続支援B型に移行した事業所が就労継続支援A型に移行する場合、もしくは就労継続支援A型に移行した事業所が就労継続支援B型に移行する場合は、5%以上が要件となる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年3月12日 更新日:
【2009年(平成21年)3月12日】
特定旧法指定施設から移行した場合、既に就労継続支援A型(B型)に移行済であっても、要件は5%以上となる。ただし、就労系でない新体系事業(生活介護等)に移行した後、就労継続支援A型又は就労継続支援B型に移行した場合は、通常の50%以上が要件となる。
なお、ご質問の特定旧法施設から既に就労継続支援B型に移行した事業所が就労継続支援A型に移行する場合、もしくは就労継続支援A型に移行した事業所が就労継続支援B型に移行する場合は、5%以上が要件となる。
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