指定基準・報酬関連

身体障害者福祉工場から就労継続支援A型、就労移行支援事業、相談支援事業に10月1日付で移行済である。その他法人内に別事業として、旧体系身障授産施設が1カ所ある。職員人件費計上の方法に一定のルールはあるのか。
例えば、サービス責任管理者、職業指導員、就労支援員等職種により支出科目に違いはあるのか。就労支援事業活動による支出になるか又は福祉事業活動による支出か。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

  • 福祉事業活動となるのか就労支援事業活動とするべきなのかについては、人員配置基準内の職員であるかどうかで判定していただくこととなります。
  • また、どの事業の経費として認識するのかについては、その職員の雇用契約上の業務内容や実際の配置など、明確な基準によって区分することとなります。
  • したがって、例えば、就労移行支援事業の人員配置基準内の職員であれば「福祉事業活動の就労移行支援事業」の経費、就労継続支援A型の人員配置基準を超えて採用している職員分は「就労支援事業活動の就労継続支援A型」の経費となります。
  • さらに、施設毎に配置することとなっているサービス管理責任者などは、施設内に複数の事業があれば、一定の基準で各事業へ按分していただく必要がありますし、兼任している職員分についても、一定の基準で兼任している事業へ按分していただく必要があります。

【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

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