指定基準・報酬関連

身体障害者福祉工場から就労継続支援A型、就労移行支援事業、相談支援事業に10月1日付で移行済である。その他法人内に別事業として、旧体系身障授産施設が1カ所ある。職員人件費計上の方法に一定のルールはあるのか。
例えば、サービス責任管理者、職業指導員、就労支援員等職種により支出科目に違いはあるのか。就労支援事業活動による支出になるか又は福祉事業活動による支出か。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

  • 福祉事業活動となるのか就労支援事業活動とするべきなのかについては、人員配置基準内の職員であるかどうかで判定していただくこととなります。
  • また、どの事業の経費として認識するのかについては、その職員の雇用契約上の業務内容や実際の配置など、明確な基準によって区分することとなります。
  • したがって、例えば、就労移行支援事業の人員配置基準内の職員であれば「福祉事業活動の就労移行支援事業」の経費、就労継続支援A型の人員配置基準を超えて採用している職員分は「就労支援事業活動の就労継続支援A型」の経費となります。
  • さらに、施設毎に配置することとなっているサービス管理責任者などは、施設内に複数の事業があれば、一定の基準で各事業へ按分していただく必要がありますし、兼任している職員分についても、一定の基準で兼任している事業へ按分していただく必要があります。

【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】
ケアホームの体験利用に際して、入所・入院者の入所・入院期間の要件はあるのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 体験利用は、家族と同居している者も利用可能としており、入所・入院期間については要件とはしない。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月01日付平成21年度障害福祉 …

no image

(特定事業所加算①)特定事業所加算の算定要件にある常勤の相談支援専門員の考え方如何。

【2015年(平成27年)3月31日】 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成18年12月6日 …

no image

介護職員等によるたんの吸引等の評価について
(喀痰吸引等支援体制加算①)
喀痰吸引等が必要な者に対して、複数の事業所から介護職員等が派遣された場合、事業所毎に算定できるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 お見込のとおり。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

no image

入所施設において、利用者の入院時における空ベッドをショートステイとして活用した場合についても入院時支援加算は算定できるのか。

【2007年(平成19年)4月2日】 入院・外泊時加算については、入院・外泊者のベッドの確保の観点から、入院・外泊の日数に応じて評価されているものであり、院・外泊期間中に当該ベッドをショートステイに活 …

no image

(重度障害児支援加算)強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した者が支援計画シ ート等を作成し、自ら直接支援を行う場合、強度行動障害に係る加算(11単位)は算定できるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 支援計画シート等を作成する者と直接支援を行う者は同一人であっても差し支えない。 ただし、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した者が児童発達支援管理責任者 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP