指定基準・報酬関連

(居宅介護)
【居宅介護】
特定事業所加算の要件イ(2)の(一)の「利用者に関する情報若しくはサービ ス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定居宅介護事業所における従業者 の技術指導を目的とした会議」はどのように開催するのか。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

サービス提供責任者が主宰し、登録型の従業者も含めて、当該事業所においてサービス提供に当たる従業者のすべてが参加するものでなければならない。なお、実施に当たっては、全員が一堂に会して開催する必要はなく、サービス提供責任者ごとにいくつかのグループ別に分かれて開催することで差し支えない。

なお、利用者に対して24時間365日のサービス提供を行っている事業所においては、サービス提供責任者が従業者1人ひとりと個別に、又は数人ごとに開催する方法により開催することで差し支えない。

会議の開催状況については、その概要を記録する必要がある。なお、「定期的」とは、概ね一月に一回以上開催されている必要がある。

※ 行動援護の特定事業所加算の要件イ(2)の(一)については、下線部を除き、同じ取扱いとする。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

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その他
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