【2007年(平成19年)5月30日】
人員配置基準内の職員に係る人件費及びその他の経費ついては、就労支援事業の製造原価計算にカウントすることはありません。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年5月30日 更新日:
【2007年(平成19年)5月30日】
人員配置基準内の職員に係る人件費及びその他の経費ついては、就労支援事業の製造原価計算にカウントすることはありません。
関連記事
障害児入所施設(医療型施設を除く)において長期間入院・外泊している場合の 入院・外泊時加算と入院時特別支援加算はどのように算定するのか。
【2008年(平成20年)4月10日】 障害児入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算(320単位又は160単位)については、当該加算が算定できる日が属する月を含めて3か月に限り毎月 …
(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】
体験利用サービス費を算定する場合、体験利用する者への支給決定を市町村があらかじめしておく必要があるのか。
【2009年(平成21年)3月12日】 体験利用に当たっては、通常の共同生活介護又は共同生活援助と同様、支給決定等の手続きが必要である。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害 …
(施設入所支援)
【基本報酬】
日中活動では訓練等給付(自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援)を受けて いる利用者については、どの障害程度区分の施設入所支援単価を算定することとなるのか。
【2009年(平成21年)4月1日】 訓練等給付の利用者であっても、当該利用者の障害程度区分に応じた施設入所支援単価を算定する。ただし、障害程度区分認定を行っていない利用者については、「区分2以下」の …
障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【送迎加算】
児童発達支援センターは、送迎加算の算定対象となるのか。
【2012年(平成24)4月26日】 従来の児童デイサービスからの移行が想定される児童発達支援事業及び放課後等デイサービスについて、従来と同様に送迎加算の対象となる。 従来の障害児通園施設からの移行が …