【2007年(平成19年)5月30日】
人員配置基準内の職員に係る人件費及びその他の経費ついては、就労支援事業の製造原価計算にカウントすることはありません。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年5月30日 更新日:
【2007年(平成19年)5月30日】
人員配置基準内の職員に係る人件費及びその他の経費ついては、就労支援事業の製造原価計算にカウントすることはありません。
関連記事
令和元(2019)年度は10月から算定可能となるが、経験・技能のある障害福祉人材について、処遇改善後の賃金が、役職者を除く全産業平均賃金(440万円)以上かを判断するにあたり、考慮される点はあるのか。
【2019年(令和元年)5月17日】 処遇改善後の賃金が年額440万円以上となることが原則であるが、福祉・介護職員等特定処遇改善加算が10月施行であることを踏まえ、令和元(2019)年度の算定に当たっ …
(訪問系サービス)
重度訪問介護について
(重度訪問介護における宿泊を伴う外出)(※今回の報酬改定以外)
重度訪問介護における宿泊を伴う外出については、報酬の算定対象として差し支えないか。
【2012年(平成24)4月26日】 支給決定時間の範囲内であり、社会通念上適当であると市町村が認めた場合、報酬の算定対象として差し支えない。 なお、外出については、「原則として1日の範囲内で用務を終 …
【2012年(平成24)4月26日】 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算を算定しようとする事業所が前年度も加算を算定している場合、福祉・介護職員処遇改善計画書は毎年提出する必 …
自立訓練(生活訓練)事業所において、自立訓練(生活訓練) の一環として行われた活動によって、結果として剰余金が発生した 場合、当該利用者に対し分配することは可能か。
【2007年(平成19年)12月19日】 1.自立訓練(生活訓練)は、自立した日常生活又は社会生活ができる よう、一定期間、生活能力の向上のために必要な訓練を行うこととし ているところ。 2.自立訓練 …
通所サービス等の送迎加算について
グループホーム・ケアホームと生活介護事業所等の日中活動サービス事業所の間で送迎を行った場合、送迎加算を算定できるか。
【2012年(平成24)4月26日】 算定できる。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について