指定基準・報酬関連

授産会計基準には論理矛盾がありましたが、資金収支差額を原資に工賃支給してきました。
就労支援事業会計では、明確に事業活動収支差額が源資となるため、工賃支給額を下げざるを得ないのではないでしょうか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

事業活動収支では費用を支出として捉えるのに対し、資金収支では実際の支払が行われなければ支出として捉えないというものですので、事業活動収支と資金収支の違いは、未払金・預り金等の支払財源、又は減価償却費などの内部留保などであるため、これを原資として工賃を支給することは出来ないと考えます。

支援費制度当時から、指定基準では「生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払う」としてきましたので、「授産施設会計基準」においても「就労支援の事業の会計処理の基準」おいても、あくまで「仮定計算として工賃を経費として計上しない場合の事業活動収支差額」を原資として、工賃を支払っていただくことになります。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

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