指定基準・報酬関連

平成19年4月より多機能型で就労移行支援事業(10名)、就労継続支援B型(45名)への移行を予定。現在、作業として自動車部品の組立を委託作業として行っている。新体系への移行に伴って、新たな授産科目の導入は出来ないので、現在の組立作業の一部を就労移行支援事業の作業として考えている。
会計処理においては、各就労支援事業毎に処理するようになっているが、加工収入及び支出(必要経費・工賃等)を按分処理によって行っても良いか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

まず、就労移行支援と就労継続支援B型について、自動車部品の組立工程等を一定の基準で明確に区分する必要があります。

その上で、加工収入及び事業経費を、その区分に基づき配分できるものは配分し、配分出来ないものは一定の基準を定めて按分することにより処理することなるものと考えます。

いずれにしましても、就労移行支援と就労継続支援B型の事業区分ごとに会計処理を明確にしていただくことが必要です。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

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