【2007年(平成19年)5月30日】
まず、就労移行支援と就労継続支援B型について、自動車部品の組立工程等を一定の基準で明確に区分する必要があります。
その上で、加工収入及び事業経費を、その区分に基づき配分できるものは配分し、配分出来ないものは一定の基準を定めて按分することにより処理することなるものと考えます。
いずれにしましても、就労移行支援と就労継続支援B型の事業区分ごとに会計処理を明確にしていただくことが必要です。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年5月30日 更新日:
【2007年(平成19年)5月30日】
まず、就労移行支援と就労継続支援B型について、自動車部品の組立工程等を一定の基準で明確に区分する必要があります。
その上で、加工収入及び事業経費を、その区分に基づき配分できるものは配分し、配分出来ないものは一定の基準を定めて按分することにより処理することなるものと考えます。
いずれにしましても、就労移行支援と就労継続支援B型の事業区分ごとに会計処理を明確にしていただくことが必要です。
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