指定基準・報酬関連

(特定事業所加算)特定事業所加算の算定要件は、報酬告示によると常勤かつ専従の相談 支援専門員を3名以上配置する必要があるとのことだが、留意事項通知 では3名配置された常勤かつ専従の相談支援専門員のうち、相談支援従 事者現任研修を修了した相談支援専門員1名以上含む2名を除いた相談 支援専門員は、当該指定特定(障害児)相談支援事業所の業務に支障が なければ同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務も認めるとしてい る。
要するに3人目以上の相談支援専門員については条件にあてはまれば 実質的に兼務を認めるということか。

投稿日:2015年4月30日 更新日:

【2015年(平成27)4月30日】

お見込みのとおり。
ただし、当該加算の趣旨を十分踏まえ、兼務により当該指定特定相談支援事業所の業務に支障がないことを必ず担保するよう留意されたい。


【出典】厚生労働省HP
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.2(平成27年4月30日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【基本報酬】
世話人を5:1の人員配置で届け出ている一体型事業所において、共同生活介護は4:1の報酬単価、共同生活援助は6:1の報酬単価を算定することは可能か。

【2009年(平成21年)4月30日】 一体型事業所においては、指定基準において共同生活介護と共同生活援助を1つの事業所であるとみなして人員配置をすることとしているため、本ケースにおいても、5:1とし …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】
ケアホームの体験利用に際して、入所・入院者の入所・入院期間の要件はあるのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 体験利用は、家族と同居している者も利用可能としており、入所・入院期間については要件とはしない。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月01日付平成21年度障害福祉 …

no image

(障害児施設関係)
【心理担当職員加算、障害児数の判断時点】
「必要とする障害児が5名以上」はどの時点で判断するのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 加算の届け出を行う際に満たす必要がある。(満たさなくなった場合には届出が必要である。) 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サーヒ …

no image

(申請期日・申請手続き①)福祉・介護職員処遇改善加算の届出は毎年度必要か。平成27年度に処 遇改善加算を取得しており、平成28年度にも処遇改善加算を取得する場合、再度届け出る必要があるのか。

【2015年(平成27)4月30日】 福祉・介護職員処遇改善加算を算定しようとする事業所が前年度も加算を算定している場合、福祉・介護職員処遇改善計画書は毎年度提出する必要があるが、既に提出された計画書 …

no image

配分対象における職員分類の変更特例について、「当該特例の趣旨に沿わない計画(特段の理由がない職員分類の変更や、職員分類の変更特例に例示されていない特性かつ同じ特性により多数の職員の分類変更を行う場合等)については、詳細な理由の説明を求めることとする。」とされているが、具体的にどのような計画を指しているか。

【2019年(令和元年)5月17日】 福祉・介護職員等特定処遇改善加算は、新しい経済政策パッケージに基づき 経験・技能のある障害福祉人材への重点化 障害福祉人材の更なる処遇改善 障害福祉人材の更なる処 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP