指定基準・報酬関連

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
施設入所支援について
入院・外泊時加算(Ⅰ)(Ⅱ)と入院時支援特別加算の算定関係はどのようになるのか。

投稿日:2012年5月28日 更新日:

【2012年(平成24年)5月28日】

平成23年度までは、入院時の支援について、入院・外泊時加算、長期入院等支援加算、入院時支援特別加算の3つの加算があり、入院から3月の間、入院・外泊時加算と長期入院等支援加算がそれぞれ算定され、かつ長期入院等支援加算は入院時支援特別加算と選択により算定される仕組みとなっていたが、平成24年度改定において、報酬請求事務の簡素化を目的として、一定の整理を行ったところである。

具体的には、

① 入院からはじめの8日間は入院・外泊時加算(Ⅰ)を算定
② ①から引き続き入院する場合には、82 日間を限度として入院・外泊時加算(Ⅱ)を算定
③ ②からさらに引き続き入院する場合には、入院時支援特別加算を算定する仕組みとした。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年5月28日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(訪問系サービス共通)
【特別地域加算】
月の途中において、転居等により中山間地域に居住地が変わった場合、実際に中山間地域に居住している期間のサービス提供分のみ加算の対象となるのか。あるいは、当該月の全てのサービス提供分が加算の対象となるのか。

【2009年(平成21年)4月30日】 該当期間のサービス提供分のみ加算の対象となる。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL …

no image

(就労継続支援B型の基本報酬区分を算定する際の平均工賃月額の計算方法)
月の途中で入院した、又は月の途中で退院した場合は、当該利用者について当該月における工賃支払対象者から除いて、平均工賃月額を算出することとしてよいか

【2018年(平成30年)4月25日】 月の途中において、就労継続支援B型の利用を開始又は終了した者に関しては、当該月の工賃支払対象者から除外するとともに、当該月における当該利用者へ支払った工賃は、工 …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の算定要件として、福祉・介護職員処遇改善計画書や実績報告書を都道府県知事等に提出することとなっているが、当該要件を満たしていることを証するため、計画書や実績報告書の提出を受けた都道府県知事は、(介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表の「受理通知」は送付しているがそれとは別途に)「受理通知」等を事業所に送付する必要があるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 加算の算定に係る事務を滞りなく行うために必要な事務については、他の 加算同様に実施することが必要である。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等 …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
訪問教育を受けている障害児の場合、放課後等デイサービスの対象となるのか。対象となる場合、訪問教育が行われていない平日にサービスを行った場合、報酬はどうなるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 訪問教育については、就学児扱いとなるので、放課後等デイサービスの対象となり、訪問教育が行われていない平日にサービスを行った場合は、「休業日」として取扱う。 なお、 …

no image

平成18年度に新規で新体系事業を立ち上げた。製造原価明細表等に ついて、19年3月に作成する必要はあるか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 新規に就労支援事業を開始された法人は、開始の日の属する年度から本基準により会計処理することになりますので、作成する必要があります。 【出典】厚生労 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP