指定基準・報酬関連

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
施設入所支援について
入院・外泊時加算(Ⅰ)(Ⅱ)と入院時支援特別加算の算定関係はどのようになるのか。

投稿日:2012年5月28日 更新日:

【2012年(平成24年)5月28日】

平成23年度までは、入院時の支援について、入院・外泊時加算、長期入院等支援加算、入院時支援特別加算の3つの加算があり、入院から3月の間、入院・外泊時加算と長期入院等支援加算がそれぞれ算定され、かつ長期入院等支援加算は入院時支援特別加算と選択により算定される仕組みとなっていたが、平成24年度改定において、報酬請求事務の簡素化を目的として、一定の整理を行ったところである。

具体的には、

① 入院からはじめの8日間は入院・外泊時加算(Ⅰ)を算定
② ①から引き続き入院する場合には、82 日間を限度として入院・外泊時加算(Ⅱ)を算定
③ ②からさらに引き続き入院する場合には、入院時支援特別加算を算定する仕組みとした。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年5月28日)」の送付について

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