指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児入所支援について
(18歳以上の障害児施設利用・入所者への対応)
【重症心身障害児施設の移行関係】
重症心身障害児施設から療養介護に移行する場合のサービス費の算定の基礎となる生活支援員の対象職種及び算定方法如何。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

指定基準上、生活支援員の要件等を定めていないが、本来の指定基準を踏まえ、医師、看護職員、サービス管理責任者を除いた職種(児童指導員、保育士、心理指導担当職員等)とし、以下のとおり算定する。

当面、医療型障害児入所施設の基準を満たせば、療養介護の基準を満たすものとする特例を設けることから、特例により指定を受けた療養介護事業所における看護職員については、本来の指定基準(2:1)又は当該施設における診療報酬の算定対象となる看護職員のうちいずれか少ない方を超えて配置されている看護職員の員数を生活支援員の員数に含めることができるものとする(重症心身障害児施設支援を提供している指定医療機関についても同じ取扱い)。

理学療法士等については、診療報酬の算定対象となる時間以外の時間を、常勤換算により生活支援員の員数に含めることができるものとする。

なお、利用者の数については、前年度の平均値(新規の場合は推定数)とする。その際、障害児の数は含めない。

非常勤職員が病欠や有給休暇等により出勤していない場合、現行どおり、常勤換算に入れることはできない。また、常勤の職員が出勤していない場合については、その期間が暦月で1月を超えるものでない限り、常勤として勤務したものとして常勤換算に含めることができる。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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