指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児入所支援について
(18歳以上の障害児施設利用・入所者への対応)
【重症心身障害児施設の移行関係】
重症心身障害児施設から療養介護に移行する場合のサービス費の算定の基礎となる生活支援員の対象職種及び算定方法如何。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

指定基準上、生活支援員の要件等を定めていないが、本来の指定基準を踏まえ、医師、看護職員、サービス管理責任者を除いた職種(児童指導員、保育士、心理指導担当職員等)とし、以下のとおり算定する。

当面、医療型障害児入所施設の基準を満たせば、療養介護の基準を満たすものとする特例を設けることから、特例により指定を受けた療養介護事業所における看護職員については、本来の指定基準(2:1)又は当該施設における診療報酬の算定対象となる看護職員のうちいずれか少ない方を超えて配置されている看護職員の員数を生活支援員の員数に含めることができるものとする(重症心身障害児施設支援を提供している指定医療機関についても同じ取扱い)。

理学療法士等については、診療報酬の算定対象となる時間以外の時間を、常勤換算により生活支援員の員数に含めることができるものとする。

なお、利用者の数については、前年度の平均値(新規の場合は推定数)とする。その際、障害児の数は含めない。

非常勤職員が病欠や有給休暇等により出勤していない場合、現行どおり、常勤換算に入れることはできない。また、常勤の職員が出勤していない場合については、その期間が暦月で1月を超えるものでない限り、常勤として勤務したものとして常勤換算に含めることができる。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

平成20年3月以前より入院又は外泊を行っている利用者について、当該入院等が4月以降も継続している場合、長期入院等支援加算、長期入院時支援特別加算 及び長期帰宅時支援加算を算定することは可能か。

【2008年(平成20年)4月10日】 平成20年3月以前のどの時期から入院等を行っているかに関わらず、入院等を継続している限り、4月、5月及び6月につき、算定することができる。 (例1)入院期間平成 …

no image

(訪問による自立訓練③)訪問による訓練のみを提供する指定自立訓練(機能訓練)事業所等又は 指定自立訓練(生活訓練)事業所等の指定は可能か。

【2015年(平成27)3月31日】 自立訓練は、主に利用者が事業所に日中通所して必要なサービス提供を受けるものであるため、訪問によるサービス提供しか実施しない事業所は想定されない。結果として訪問によ …

no image

(障害児施設関係)
【グループホーム、ケアホームの短期間の体験利用と併給関係】
グループホーム、ケアホームの体験利用に係る報酬が新たに定められたが、障害児施設に入所しながらグループホーム、ケアホームの体験利用の併給は可能か。

【2009年(平成21年)3月12日】 算定は可能である。(入所施設支援と同様の取扱い) なお、グループホーム、ケアホームを体験利用する場合、障害児施設については、入院・外泊時加算が算定される。 【出 …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【夜間支援体制加算】
複数の住居を有している一体型事業所において、夜間の支援体制を確保して夜間支援体制加算を算定する場合、対象利用者数についてどうカウントするのか。

(例)
住居①(利用者数:CH4名、GH2名)
住居②(利用者数:CH1名、GH6名)
※1人の夜間支援従事者が巡回する。

【2009年(平成21年)4月30日】 夜間支援対象者の数は共同生活介護の利用者のみで算出するので、例の場合は夜間支援対象者の数を13名とするのではなく、5名として算定する。 【出典】厚生労働省HP …

no image

就労系サービス
就労移行支援について
(移行準備支援体制加算(Ⅰ))
就労移行支援事業に新たに創設された移行準備支援体制加算(Ⅰ)と基本報酬との関係及び当該加算についての詳しい取扱いを示してほしい。

【2012年(平成24)4月26日】 就労移行支援事業において職場実習等は一般就労への効果が高いことを踏まえ、平成24年度改定において移行準備支援体制加算(Ⅰ)が創設されたところである。 基本報酬及び …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP