指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児入所支援について
(18歳以上の障害児施設利用・入所者への対応)
【重症心身障害児施設の移行関係】
経過的療養介護サービス費(Ⅰ)・(Ⅱ)の算定要件如何

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

平成24年3月31日において重症心身障害児施設支援の提供を受けていた障害者や通常の支給決定による利用者が、医療型障害児入所施設の基準を満たせば、療養介護の基準を満たすものとする特例により療養介護の指定を受けている事業所を利用する場合であって、当該療養介護事業所における療養介護の単位(病棟)に置くべき生活支援員の員数が2:1以上であること。

上記のケースで、生活支援員の員数が3:1以上の場合は療養介護サービス費(Ⅱ)が、生活支援員の員数が4:1以上の場合は療養介護サービス費(Ⅲ)、生活支援員の員数が6:1以上の場合は療養介護サービス費(Ⅳ)が算定されるが、療養介護サービス費(Ⅲ)又は(Ⅳ)が算定されるケースにあっては、平成24年12月31日までの間は、経過的療養介護サービス(Ⅱ)を適用する。

なお、病棟単位又は事業所単位で生活支援員の員数を算定することを可能とするが、報酬の定員規模については、事業所全体(病棟の合計)の定員に基づき算定する。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

職場環境等要件について、現行の福祉・介護職員処遇改善加算の要件を満たすものとして実施している取組とは別の取組を実施する必要があるのか。

【2019年(令和元年)5月17日】 福祉・介護職員等特定処遇改善加算における職場環境等要件については、職場環境等の改善が行われることを担保し、一層推進する観点から、複数の取組を行っていることとし、具 …

no image

(重度障害者支援加算②)算定対象となる施設の要件の中で、一部の職員に対し一定の研修を修了 することが求められている(研修要件)が、一定期間経過措置が設けられ、 実際に研修を修了していなくても、事業所が従業者に研修を受講させる計 画を作成し、都道府県知事に提出すれば当該部分の要件を満たすとみなさ れることとされている。
この経過措置について、①計画は毎年度提出するのか。②研修の受講予定月は、その年度中であればいつでもよいか。③加算を算定できるのは、 計画の提出月以降か、研修の受講予定月以降か。

【2015年(平成27)3月31日】 ①毎年度加算を算定する場合、年度ごとに計画を作成し提出する必要がある。計画に定める研修の受講予定月は当該年度中の月に限ることとし、例えば、平成27年度に提出する計 …

no image

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算】
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)の算定における常勤割合については、常勤換算で75%以上必要であるのか、それとも従業者の人数(頭数)が75%以上必要なのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 常勤換算で常勤で配置されている従業者の割合が75%以上であればよい。 例) ・職員総数(常勤換算) 10人 ・うち常勤職員 8人 →常勤職員の割合 80% よっ …

no image

就労系障害福祉サービスについて
(就労系障害福祉サービスの休職期間中の利用)
一般就労している障害者が休職した場合、休職期間中において就労系障害福祉サービスを利用することができるか。

【2017年(平成29年)3月30日】 一般就労している障害者が休職した場合の就労系障害福祉サービスの利用については、以下の条件をいずれも満たす場合には、就労系障害福祉サービスの支給決定を行って差し支 …

no image

生活介護・短期入所
短期入所について
(重度障害児・障害者対応支援加算)
障害支援区分5若しくは区分6又は障害児支援区分3の利用者の数が、当該指定短期入所事業所等の「利用者数」の100分の50以上である場合における「利用者数」は、どのように計算すればいいか。

【2018年(平成30年)5月23日】 当該指定短期入所事業所等の「利用者数」とは、その日の当該指定短期入所事業所等の利用者全員の数を指す。 【出典】厚生労働省HP 「平成30年度障害福祉サービス等報 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP