指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児入所支援について
(18歳以上の障害児施設利用・入所者への対応)
【重症心身障害児施設の移行関係】
経過的療養介護サービス費(Ⅰ)・(Ⅱ)の算定要件如何

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

平成24年3月31日において重症心身障害児施設支援の提供を受けていた障害者や通常の支給決定による利用者が、医療型障害児入所施設の基準を満たせば、療養介護の基準を満たすものとする特例により療養介護の指定を受けている事業所を利用する場合であって、当該療養介護事業所における療養介護の単位(病棟)に置くべき生活支援員の員数が2:1以上であること。

上記のケースで、生活支援員の員数が3:1以上の場合は療養介護サービス費(Ⅱ)が、生活支援員の員数が4:1以上の場合は療養介護サービス費(Ⅲ)、生活支援員の員数が6:1以上の場合は療養介護サービス費(Ⅳ)が算定されるが、療養介護サービス費(Ⅲ)又は(Ⅳ)が算定されるケースにあっては、平成24年12月31日までの間は、経過的療養介護サービス(Ⅱ)を適用する。

なお、病棟単位又は事業所単位で生活支援員の員数を算定することを可能とするが、報酬の定員規模については、事業所全体(病棟の合計)の定員に基づき算定する。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

就労支援事業活動の部の支出の中に、職業指導員の人件費等も含めなければならないのか。原価計算の中にカウントしなければならないのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 職業指導員の人件費は、指定基準で定める人員配置基準を超えて専ら就労支援事業に従事することとして雇用(契約)をしている場合には、就労支援事業の経費としての人件費と …

no image

(重度訪問介護)
【特定事業所加算】
重度訪問介護事業所における特定事業所加算の要件の一つである「利用者の総数のうち障害程度区分5以上である者の占める割合」の算出に当たり、重度者に頻回に対応しているか否かの実態を踏まえるため、サービス提供時間数も勘案して割合を算出することとしているが、具体的な算出方法を示されたい。

【2009年(平成21年)4月30日】 例えば、下記表のような重度訪問介護事業所における利用実態があった場合の「障害程度区分5以上である者の占める割合」の算出方法は次のとおりとなる。 1,200時間 …

no image

障害児通園施設(児童デイサービス事業)において家庭訪問を行った場合に おける家庭連携加算及び訪問支援特別加算は併給が可能であるか。

【2008年(平成20年)4月10日】 「家庭連携加算」及び「訪問支援特別加算」については、一人の者に対して、同一日の併給は認められない。なお、訪問に際し、リハビリ・指導等を行った場合であっても、本体 …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【開所時間減算】
開所時間減算の対象となる「4時間」はどのように判断するのか。

【2012年(平成24)4月26日】 運営規程上に定める営業時間が4時間未満の場合について減算する。 運営規程の営業時間が4時間以上であれば、結果としてすべての児童の利用時間が4時間未満であっても減算 …

no image

平成18年度に新規で新体系事業を立ち上げた。製造原価明細表等に ついて、19年3月に作成する必要はあるか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 新規に就労支援事業を開始された法人は、開始の日の属する年度から本基準により会計処理することになりますので、作成する必要があります。 【出典】厚生労 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP