指定基準・報酬関連

設備等整備積立金で言う「就労支援事業資産」には、就労支援事業で使用する建物を含めてよいか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

建物は社会福祉法人の基本財産であり、その整備については、大規 模改修を含めて補助金等の財源措置が設けられていることから、本基準における積立金の対象にはしていないところです。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(サービス利用計画作成費)
【特定事業所加算】
サービス利用計画作成費の特定事業所加算を算定する要件のひとつに、「相談支 援従事者現任研修を修了した相談支援専門員を1名以上配置」がある。
当県では、未だ現任研修を実施しておらず、平成21年度の早い時期に初めて実施する予定である。なお、全国で少なくとも9つの県等が平成20年度末時点で、現任研修を行っていない状況である。
加算の算定に係るその他の要件を全て満たす事業所に対して、平成21年度内に現任研修を修了することを条件に、平成21年4月から特定事業所加算を算定することを認めても差し支えないか。

【2009年(平成21年)3月12日】 加算の算定に当たっては、すべての要件を満たす必要がある。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ& …

no image

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算について】
同一法人内の複数事業所の業務を兼務し、勤務した時間数の合計が常勤の時間数に達している従業者については、福祉専門職員配置等加算はどのように算定するのか。

例1 生活支援員としての1週間の勤務形態が、就労移行支援事業所で30時間、就労継続支援B型事業所で10時間の場合

例2 生活支援員としての1週間の勤務形態が、就労移行支援事業所で20時間、就労継続支援B型事業所で20時間の場合

例3 1週間の勤務形態が、就労移行支援事業所で30時間、生活支援員として勤務し、共同生活介護事業所で10時間、サービス管理責任者として勤務している場合

【2009年(平成21年)4月30日】 福祉専門職員配置等加算の算定要件としては、 ① 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 直接処遇職員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士又は精神 …

no image

(生活介護)
【生活介護の人員配置】
生活介護の基本報酬について平均障害程度区分に基づく評価から利用者個人の 障害程度区分に基づく評価へと見直されているが、平成21年4月以降の事業所における人員配置については、

①最低基準を満たせばよいということになるのか、あるいは
②従来の報酬区分に基づく人員配置が必要となるのでしょうか。

【2009年(平成21年)3月12日】 平成21年4月以降は、生活介護における人員配置の最低基準を満たせば、定員区分に応じた基本報酬の算定が可能となる。 例:利用者の平均障害程度区分が4.5である生活 …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
加算は、事業所ごとに算定するため、福祉・介護職員処遇改善加算の算定要件である福祉・介護職員処遇改善計画書や実績報告書は、(法人単位ではなく)事業所ごとに提出する必要があるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 加算は、事業所毎に算定をするため事業所毎の届出が原則となるが、障害福祉サービス事業所等を複数有する障害福祉サービス事業所等(法人である場合に限る。)である場合や障 …

no image

障害児支援
障害児通所支援について(その他)
障害児通所支援の支給量の上限はどうなるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 障害児の心身の状態、介護を行う者(保護者)の状況や障害児通所支援の利用に関する意向等を勘案し、1月当たり必要な日数とされたい。 【出典】厚生労働省HP 「平成24 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP