指定基準・報酬関連

設備等整備積立金で言う「就労支援事業資産」には、就労支援事業で使用する建物を含めてよいか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

建物は社会福祉法人の基本財産であり、その整備については、大規 模改修を含めて補助金等の財源措置が設けられていることから、本基準における積立金の対象にはしていないところです。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

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