【2012年(平成24)4月26日】
常勤職員であることが望ましいが、障害児の支援に支障がなく、小規模グループケアを行う体制を確保できる場合には、1日6時間以上かつ月20日以上勤務する非常勤職員を配置した場合についても加算の対象として差し支えないものとする。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年4月26日 更新日:
【2012年(平成24)4月26日】
常勤職員であることが望ましいが、障害児の支援に支障がなく、小規模グループケアを行う体制を確保できる場合には、1日6時間以上かつ月20日以上勤務する非常勤職員を配置した場合についても加算の対象として差し支えないものとする。
関連記事
グループホーム・ケアホームにおいて長期間入院している場合の入院時支援加算はどのように算定するのか。
【2007年(平成19年)4月2日】 グループホーム・ケアホームにおいては、入院時支援加算を算定できるのは入院により本体報酬が算定されない日数が月2日を超える場合であって、当該2日を超えて入院により本 …
【2009年(平成21年)4月30日】 夜間支援対象者の数は共同生活介護の利用者のみで算出するので、例の場合は夜間支援対象者の数を13名とするのではなく、5名として算定する。 【出典】厚生労働省HP …
【2007年(平成19年)5月30日】 人員配置基準内の職員に係る人件費及びその他の経費ついては、就労支援事業の製造原価計算にカウントすることはありません。 【出典】厚生労働省HP 「就労支援の事業の …
【2008年(平成18年)3月31日】 Q1.「都道府県知事が認めた場合」に定員要件が緩和されることとなるが、どのような審査基準によって、認めるか否かを判断すればよいのか。 A1.「厚生労働大臣が定め …