指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児入所支援について
(基本報酬の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
障害種別に応じた報酬が算定されることになるが、施行日に入所給付決定を受けた者とみなされる場合の障害種別(報酬)はどうなるのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

都道府県等において、現行の障害児施設給付費の支給決定に当たって勘案した障害の種類、当時の医師の意見書等を踏まえ、障害種別を特定し、入所受給者証に記載する必要がある。

施設においては入所受給者証に記載された障害種別により報酬を請求することになるが、当該障害種別の人員基準等を満たす必要がある。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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② 医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、利用者の多寡に関わらず、生活介護の単位ごとに1名以上と考えてよいか。
③ 「定期的に記録」とは、どの程度の頻度でどんな記録か。

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