指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児通所支援について(その他)
基準該当通所支援に関する基準については、都道府県が条例で定めることになったが、施行日までに間に合わない場合はどうするのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

まずは、都道府県において速やかに条例を制定されるよう準備を進められたい。

なお、施行日までに条例の制定が困難な場合には、都道府県の条例が制定されるまでの間は、現行の児童デイサービスに係る基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たしている事業所については、当該基準を満たしていることをもって、児童発達支援又は放課後等デイサービスに係る指定基準を満たしているものとみなす経過措置を設けている。

その際の給付費については、基準該当への経過措置であることを踏まえ、特例障害児通所給付費として支給すること。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

障害福祉サービス等における共通的事項
(福祉・介護職員処遇改善加算について)
(キャリアパス要件Ⅲについて⑨)
新加算(Ⅰ)取得のため就業規則等の変更を行う際、役員会等の承認を要するが、平成29年度について、当該承認が計画書の提出期限の4月15日までに間に合わない場合、新加算(Ⅰ)を算定できないのか。

【2017年(平成29年)3月30日】 計画書に添付する就業規則等について、平成 29 年度については、4月15日の提出期限までに内容が確定していない場合には、その時点での暫定のものを添付することとし …

no image

(重度障害者支援加算)強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者を事業所が配置して いれば、実際に加算の対象となる強度行動障害を有する者を受け入れた 日に支援を行っていなくても加算は算定できるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 実際に加算の対象となる者を受け入れて支援を行った日のみ算定可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成 …

no image

(行動障害支援連携加算及び行動障害支援指導連携加算)行動障害支援連携加算及び行動障害支援指導連携加算を算定し、行動 援護から重度訪問介護に移行した者について、状態の悪化等により行動 援護を再度利用し、状態が落ち着いたことから重度訪問介護に移行しよ うとする場合にも算定可能と考えてよいか。

【2015年(平成27)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

no image

障害福祉サービス等における共通的事項
その他障害福祉サービス等における横断的事項について
(サービス提供職員欠如減算、サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)欠如減算、個別支援計画未作成減算)
当該減算の適用時期の具体的な取扱い如何。

【2018年(平成30年)5月23日】 当該減算については、(仮に平成30年3月以前から当該減算が適用されていたとしても)、平成30年4月を起点として、適用することとする。 具体的には、以下のとおりで …

no image

(就労定着支援体制加算⑥)就労先が就労継続支援A型事業所の場合は就労定着者に含めないことと しているが、当該事業所の雇用契約締結利用者としてではなく、同一法人 が運営する事業所の介護スタッフや事務員等の職員として雇用される場合は就職者として認められるか。

【2015年(平成27)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

みんぐる

スマビー

PAGE TOP