指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児通所支援について
(重症心身障害児(者)通園事業の移行関係)
現在実施している巡回方式の取扱いはどうなるのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

利用者の利便を図るため、身近な社会資源(既存施設)を活用して、事業所の職員が当該既存施設に出向いて指定児童発達支援等を提供することも可能とする取扱いとし、これによる利用者については、基本報酬を算定するものとする。

なお、支援の提供に当たって、必ずしも全ての職員が出向いて支援する必要はないが、障害の状況等に応じて必要とする職員により提供する必要がある。

また、出向いてサービスを提供する場合、当該既存施設を事業所の一部とみなすことになる。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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文章の前半部分で、「視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者」と 限定されており、視覚・聴覚言語障害者に対するサービスの提供に対する評価と考えた場合、文章の後半部分に記載されている「知的障害」は、必ずしも「重度の知的障害」に限定されない(重度以外でも可)と解してよいか。

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