【2015年(平成27)3月31日】
「有期有目的の支援の場合」であって、入所給付決定の有効期間終了後も退所することなく引き続き入所する必要がある場合は、当該入所が継続しているものとして有期有目的の支援の場合の基本報酬を算定することとし、入所日数については、当初の入所日を起算点として入所日数に応じた基本報酬を算定する。
例えば、90 日の有期有目的の支援の場合で91 日目以降も引き続き入所する場合、新たに入所給付決定が行われることとなるが、91 日目は、報酬上「91日目以降180 日目まで」の基本報酬を算定し、さらに180 日を超える場合には、「181 日目以降」の基本報酬を算定する。