指定基準・報酬関連

(訪問支援員特別加算)平成23年以前の改正前児童福祉法に基づく旧知的障害児施設における 勤務年数も算定要件の実務経験に含めてよいか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

「これに準ずる施設」として勤務年数に含めることとして差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

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