指定基準・報酬関連

(関係機関連携加算)会議の開催については、学校や障害児相談支援事業所等の別機関が実施 するものに参加した場合であっても、要件を満たすこととしてよいか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

学校等の別機関が実施する会議の参加をもって、会議を開催したものと取り扱うことはできないが、会議の場所は問わないものであり、学校等の会議を活用して、別時間帯に別途会議を設ける等の場合は要件を満たすこととして差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

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