指定基準・報酬関連

(関係機関連携加算)会議の開催については、学校や障害児相談支援事業所等の別機関が実施 するものに参加した場合であっても、要件を満たすこととしてよいか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

学校等の別機関が実施する会議の参加をもって、会議を開催したものと取り扱うことはできないが、会議の場所は問わないものであり、学校等の会議を活用して、別時間帯に別途会議を設ける等の場合は要件を満たすこととして差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

その他の職種の440万円の基準についての非常勤職員の給与の計算はどのように行うのか。

【2019年(令和元年)5月17日】 その他の職種の440万円の基準についての非常勤職員の給与の計算に当たっては、常勤換算方法で計算し賃金額を判断することが必要である。 【出典】厚生労働省HP 「20 …

no image

(自立訓練(機能訓練))
【地域移行支援体制強化加算】
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している宿泊型自立訓練事業所が地域移行支援体制強化加算を算定することは可能か。

【2009年(平成21年)4月1日】 宿泊型自立訓練事業所において、福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)及び地域移行支援体制強化加算の算定要件をそれぞれ満たす場合、同一日に当該2つの加算を算定することも可能で …

no image

現在は、障害のない生活保護者の措置はありませんが、今後このような方が通所された場合は会計処理は別個とするのか?
現在、職員給料等を区別(区分け)することは難しい。特例(訓練等給付費と措置費の両方が発生した場合の処置)が必要ではないか。

【2007年(平成19年)5月30日】 障害のない方の受け入れには一定の条件があると思われますが、その場合にも、経理を区分して会計処理していただく必要があります。 その場合、人件費などの共通する経費に …

no image

(就労定着支援体制加算①)就労定着支援体制加算の具体的な算定方法如何。

【2015年(平成27)3月31日】 就労定着支援体制加算は、加算を算定しようとする年度の前年度において、当該前年度の利用定員のうち、就労定着期間が6月以上12月未満、12月以上24月未満又は24月以 …

no image

就労系障害福祉サービスについて
(就労系障害福祉サービスの休職期間中の利用)
一般就労している障害者が休職した場合、休職期間中において就労系障害福祉サービスを利用することができるか。

【2017年(平成29年)3月30日】 一般就労している障害者が休職した場合の就労系障害福祉サービスの利用については、以下の条件をいずれも満たす場合には、就労系障害福祉サービスの支給決定を行って差し支 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP