指定基準・報酬関連

(地域移行支援型ホーム)①指定特定相談支援事業者は、地域移行支援型ホームと同一敷地内にあ る病院の関係者と特別な関係にはないものとされているが、具体的にどの ような場合が特別な関係に該当するのか。②また、同一敷地内にある病院 を運営する法人とは別法人が地域移行支援型ホームを運営する場合で、当 該病院と当該ホームが特別な関係にあり、かつ、指定特定相談支援事業者 が当該ホームと特別な関係にある場合は、どのように取り扱うのか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

①については、例えば、指定特定相談支援事業者と病院とで、開設者が同一である場合、代表者が同一である場合などが想定される。②については、ご指摘のような場合、指定特定相談支援事業者が当該ホームだけでなく当該病院とも特別な関係にあるものとみなし、当該指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成は認められない。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

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