指定基準・報酬関連

(夜間支援等体制加算③)夜間支援等体制加算(Ⅰ)及び夜間支援等体制加算(Ⅱ)の算定対象と ならない共同生活住居の利用者の夜間の連絡体制・支援体制について、夜 間支援等体制加算(Ⅰ)又は夜間支援等体制加算(Ⅱ)により評価されて いる共同生活住居の夜間支援従事者により確保している場合、夜間支援等 体制加算(Ⅲ)を算定することは可能か。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

算定できない。
夜間支援等体制加算(Ⅲ)については、指定障害者支援施設の夜勤職員など別途の報酬等(宿泊型自立訓練の夜間支援等体制加算(Ⅲ)又は地域定着支援サービス費を除く。)で評価されている者により確保される連絡体制・支援体制は算定対象外としている。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

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