【2007年(平成19年)5月30日】
- 積立を行おうとする当該年度の、前年度からの直近3年間を対象として、その平均工賃の10%を各年度の積立上限額としています。
- その際、授産施設から移行された法人は、授産施設当時の実績もその対象として取り扱っていただいて結構です。
- ただし、新たに就労支援事業をはじめられた法人にあっては、2年度目からが積立可能となり、その際には2年度目は対前年度、3年度目は対「前年度+前々年度」としていただき、4年度目以降から「直近3年間」としてください。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年5月30日 更新日:
【2007年(平成19年)5月30日】
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