指定基準・報酬関連

「工賃変動積立金」について、積立額は過去3年間の平均工賃の10%以内とのことだが、過去3年間とはどの年度からを指すのか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

  • 積立を行おうとする当該年度の、前年度からの直近3年間を対象として、その平均工賃の10%を各年度の積立上限額としています。
  • その際、授産施設から移行された法人は、授産施設当時の実績もその対象として取り扱っていただいて結構です。
  • ただし、新たに就労支援事業をはじめられた法人にあっては、2年度目からが積立可能となり、その際には2年度目は対前年度、3年度目は対「前年度+前々年度」としていただき、4年度目以降から「直近3年間」としてください。

【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

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