【2015年(平成27)3月31日】
①については算定できない。
②については、日単位で加算(Ⅰ)~(Ⅲ)をそれぞれ算定することが可能である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年3月31日 更新日:
【2015年(平成27)3月31日】
①については算定できない。
②については、日単位で加算(Ⅰ)~(Ⅲ)をそれぞれ算定することが可能である。
関連記事
障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
事業所の中に、休業日に利用している障害児と授業終了後に利用している障害児がいる場合、報酬はどうなるのか。
【2012年(平成24)4月26日】 個々の障害児の利用実態に応じて、授業終了後(休業日ではない)又は休業日の報酬を算定する。 なお、放課後等デイサービスの報酬の算定に当たっては、当該サービスに係るサ …
【2009年(平成21年)4月1日】 「通常の事業所に雇用されている」とは、一般就労の者をいい、就労継続支援A型等の障害福祉サービス事業所を利用している者は含まない。 【出典】厚生労働省HP 平成21 …
【2009年(平成21年)4月1日】 新規に採用したすべてのヘルパーに対して、同行による研修を実施する体制(同行者の選任、研修内容等の策定)を整備している事業所であって、届出日の属する月の前3月の実績 …
ホームページ等を通じた見える化については、障害福祉サービス等事業所検索サイトを活用しないことも可能か。
【2019年(令和元年)5月17日】 事業所において、ホームページを有する場合、そのホームページを活用し、 福祉・介護職員等特定処遇改善加算の取得状況 賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容 …
障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
放課後等デイサービスの基本報酬における休業日とは何を指すのか。
【2012年(平成24)4月26日】 学校教育法施行規則第47条及び第47条の2に規定する休業日をいう。 具体的には、公立学校においては、国民の祝日、日曜日及び土曜日、教育委員会が定める日であり、私立 …