指定基準・報酬関連

(夜間支援等体制加算①)①1つの共同生活住居の中で利用者ごとに異なる加算(加算(Ⅰ)~ (Ⅲ))を別々に算定することは可能か。
②また、1つの共同生活住居において、1月に加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のい ずれかしか算定できないのか。1月の中でも日ごとに異なる夜間支援体制 を確保するのであれば、日単位で加算(Ⅰ)~(Ⅲ)をそれぞれ算定することは可能か。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

①については算定できない。
②については、日単位で加算(Ⅰ)~(Ⅲ)をそれぞれ算定することが可能である。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

介護職員等によるたんの吸引等の評価について
(医療連携体制加算(Ⅲ))
医療連携体制加算(Ⅲ)については、看護職員が介護職員等にたんの吸引等に係る指導のみを行った場合に、看護職員1人1日当たり算定されるよう設定されているが、事業所にたんの吸引等が必要な利用者が複数いる場合、事業所はどのように請求すればよいか。

【2012年(平成24)4月26日】 以下の数式に当てはめて日単位で按分して単位数を算出した上で、当該単位数を合算して月単位で請求する。 500単位 × 看護職員数 ÷ 当該月の事業所の利用者のうち、 …

no image

生活介護事業所及び障害者支援施設については、毎年4月1日から翌年3月31日までの利用者の利用実績により平均障害程度区 分を算出することとなっているが、算出後の平均障害程度区分が従 前のものより変動した場合、サービス費の適用如何。

【2008年(平成18年)3月31日】 1.サービス費については、事業所における平均障害程度区分及びサービス提供職員の配置状況に応じて算定することになる。 2.なお、平均障害程度区分の見直しを行う際、 …

no image

就労移行支援体制加算について、詳しい取扱いを示して欲し い。

【2007年(平成19年)12月19日】 Q1.算定の要件となっている「6 月を超える期間継続して就労してい る者」で、期間が年度をまたぐ場合、算定の対象となる年度はい つになるか? A1.就労期間6 …

no image

(就労継続支援A型)
【重度者支援体制加算】
前年度が旧法施設であり、今年度に多機能型事業所に移行した場合において、前年度の実績は当該加算の対象事業にそれぞれ加算するのか。 (例:就労継続支援A型、就労継続支援B型、生活介護実施の多機能型事業所)

【2009年(平成21年)5月11日】 お見込みのとおり。前年度の旧法施設における実績が当該加算要件を満たしている場合、各対象事業にそれぞれ加算する。 (この場合、前年度の旧法施設における実績が当該加 …

no image

厚生労働大臣が定める送迎については、「1回の送迎につき、平均10人以上(ただし、利用定員が20人未満の事業所にあっては、1回の送迎につき、平均的に定員の50/100以上)の利用者が利用し、かつ、週3回以上の送迎を実施している場合」としているが、具体的にどのように算定するのか。

【2015年(平成27)3月31日】 基本的な考え方は、以下のとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

みんぐる

スマビー

PAGE TOP