【2015年(平成27)3月31日】
①については算定できない。
②については、日単位で加算(Ⅰ)~(Ⅲ)をそれぞれ算定することが可能である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年3月31日 更新日:
【2015年(平成27)3月31日】
①については算定できない。
②については、日単位で加算(Ⅰ)~(Ⅲ)をそれぞれ算定することが可能である。
関連記事
【2007年(平成19年)12月19日】 Q1.届出書の「前年度平均工賃実績額」欄の記入について、旧法授産 施設から今年4 月就労継続支援B 型事業所に移行した場合はどの ように記入すれば良いか? A …
障害児支援
障害児入所支援について
(基本報酬の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
主たる対象とする障害以外の障害の児童を受け入れた場合、基本報酬はどのように算定されるのか。
【2012年(平成24)4月26日】 今般の改正法の趣旨等を踏まえ、主たる対象とする障害以外の障害を受け入れた場合に、その障害に応じた適切な支援が確保できるよう、障害種別(知的、自閉症、盲ろうあ、肢体 …
【2009年(平成21年)3月12日】 事業者が実施する健康診断は、労働安全衛生法と同等の定期健康診断である。 健康診断については、労働安全衛生法により定期に実施することが義務付けられた「常時使用する …
通院等の介助を行う場合において、居宅介護計画上、病院内で ヘルパーの支援を要しない時間が2時間以上となる場合、通院介助を2回分として算定してよいか。
【2007年(平成19年)12月19日】 1.貴見のとおり。 2.また、居宅介護計画上では、病院内のヘルパーの支援を要しない時 間が2時間未満であったが、病院が混雑していたなど、やむを得ない 事情によ …