【2015年(平成27)3月31日】
同一日に訪問による自立訓練を複数回算定することはできない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年3月31日 更新日:
関連記事
【2012年(平成24)4月26日】 必要に応じて、医療型児童発達支援と放課後等デイサービスの併給が可能である。 ただし、同一日に複数の障害児通所支援に係る報酬は算定できない。 【出典】厚生労働省HP …
【2007年(平成19年)12月19日】 厚生労働省から示している社会福祉法人定款準則第1 条の目的に 「・・・自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援する ことを目的として・・・」と定 …
入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算と入院時支援加算はどのように算定するのか。
【2007年(平成19年)4月2日】 入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算については、当該加算が算定できる日が属する月を含めて3か月に限り毎月8日を限度に算定可能である。 一方、 …
(強度行動障害児特別支援加算)新たに要件とされた強度行動障害支援者養成研修については、3年間 の経過措置が設けられたが、研修を受講させる計画の提出以前に加算の算定はできるのか。
【2015年(平成27)3月31日】 研修を受講させる計画の提出月以降に算定できる。 なお、毎年度加算を算定する場合、年度ごとに計画を作成し提出する必要がある。計画に定める研修の受講月は当該年度中の月 …
(共同生活介護・共同生活援助)
【基本報酬】
基本単価について、利用者の数をベースにするということは、入退所により単位数が変わるのか。
【2009年(平成21年)3月12日】 利用者の数は、原則として前年度の平均値である。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL …