指定基準・報酬関連

(訪問による自立訓練①)訪問による訓練のみを利用できる対象者は、引きこもりの者や精神科 病院又は障害者支援施設等から地域移行して間もないために通所による 訓練が困難な者に限られるのか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

通所による訓練が困難な者以外であっても、自宅の環境下で自らの設備を用いて訓練することが適当な場合も考えられることから、必ずしもご指摘の者に限定されるものではない。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

小規模な事業所で開設したばかりである等、設定することが困難な場合に合理的な説明を求める例として、8万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の階層・役職やそのための能力・処遇を明確化することが必要になるため、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要する場合が挙げられているが、「一定期間」とはどの程度の期間を想定しているのか。

【2019年(令和元年)5月17日】 実際に月額8万円の改善又は年収440万円となる者を設定するにはこれまで以上に事業所内の階層・役職やそのための能力・処遇を明確化することが必要になるため、時間を要す …

no image

(障害児支援)
障害児通所支援 について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
児童発達支援事業所において、主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援(5人)と重症心身障害児以外の障害児を通わせる児童発達支援(10人)を行う場合、報酬を算定する定員規模の取扱いはどうなるのか。

【2012年(平成24年)5月28日】 主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援と通常の児童発達支援において必要としている職員(管理者を除く。)をそれぞれ配置している事業所においては、それぞれの規 …

no image

(短期入所)
【重度障害者支援加算】
職員体制に関わらず、該当する重度障害者を受け入れた場合、算定されるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 加算対象となる重度障害者を受け入れて支援を行った場合に算定可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係 …

no image

(就労継続支援B型の工賃の支払い)指定就労継続支援B型事業において、生産活動収入の変動により、利用 者に保障すべき一定の工賃水準(過去3年間の最低工賃)を支払うことが 困難になった場合には、工賃変動積立金や工賃変動積立資産を取り崩して 工賃を補填し、補填された工賃を利用者に支払うことになるが、大規模な 災害による直接的又は間接的な影響で長期にわたり生産活動収入が得ら れない場合等において、この対応が困難になったときにはどのようにすれ ばよいか。

【2018年(平成30年)12月17日】 貴見のとおり、まずは工賃変動積立金や工賃変動積立資産により対応するものである。 ただし、以下の①から③をいずれも満たす場合には、事業所の職員の処遇が悪化しない …

no image

(短期入所)
【医療連携体制加算】
1 看護職員が短期入所事業所を訪問し、利用者に対して看護を行った場合が加算の対象となるが、医療的ケアを行わなかった場合は、加算の対象とならないのか。
2 看護職員が複数名で訪問しても加算額は同額か。

【2009年(平成21年)3月12日】 医療連携体制加算は、看護職員をして短期入所事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対し看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し看護を行った場合加算するこ …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP