指定基準・報酬関連

「就労支援の事業の会計処理の基準」に規定されている積立金を、他の目的に繰替使用した場合、決算上、特別な処理が必要となるのか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

積立金の他の目的への繰替使用は会計上重要なものであるので、積立金の繰替使用額を貸借対照表の脚注に記載し、「社会福祉法人会計基準」第40条(会計方針等の注記)第1項第7号により繰替使用額の内容等を注記する必要があると考えます。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

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