指定基準・報酬関連

(重度障害者支援加算②)支援計画シート等を作成する者と実際に支援を行う者は同一人であってもよいか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

差し支えない。
ただし、個別の支援の評価については、1日4時間程度の支援を行う者を配置する必要があり、支援計画シート等の作成に要する時間はその時間には含まれないこと。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【送迎加算】
徒歩による送迎に職員が付き添いした場合でも加算の対象となるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 送迎に係る経費は生じていないため、算定できない。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」 …

no image

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算】
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)の算定要件として、「生活支援員として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が 100 分の 30 以上であること。」とあるが、

①過去に3年以上、常勤かつ生活支援員として従事している必要があるという理解でよいか。(たとえば過去に事務職員の期間を含めてかまわないか)
②育児休暇などの休職期間があっても、合計して3年以上であれば算定要件を満たすか。

【2009年(平成21年)3月12日】 ① 過去に生活支援員等として従事している期間とする。(事務職員としての期間は含まない) ② お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平 …

no image

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
施設入所支援について
経口維持加算について、著しい摂食・嚥下機能障害を有し、誤嚥が認められるものについて、特別な管理が行われた場合には算定できるとのことだが、日数の制限等はないのか。

【2012年(平成24)4月26日】 著しい摂食機能障害を有する者の算定期間については、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な栄養管理により、当該入所者が必要な栄養は摂取されており、かつ、概 …

no image

障害福祉サービス等における共通的事項
(福祉・介護職員処遇改善加算について)
(キャリアパス要件Ⅲについて⑦)
『一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み』とあるが、一定の基準とは具体的にどのような内容を指すのか。また、「定期に」とは、どの程度の期間まで許されるのか。

【2017年(平成29年)3月30日】 昇給の判定基準については、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。 また、判定の時期については、事業所の規模や経営状況に応じて設定して差し支え …

no image

障害福祉サービス等処遇改善計画書において、福祉・介護職員(職員)の賃金の総額を計算するに当たり、「なお、これにより難い合理的な理由がある場合には、他の適切な方法により前年度の(福祉・介護職員の)賃金の総額を推定するものとする」とされているが、「これにより難い合理的な理由がある場合」とは、例えばどのような場合を想定しているのか。

【2020年(令和2年)3月31日】 これにより難い合理的な理由がある場合としては、例えば 前年の10月に事業所を新設する等サービス提供期間が12ヶ月に満たない場合、 申請する前年度において職員の退職 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP