指定基準・報酬関連

(行動援護従業者養成研修)行動援護従業者養成研修について、平成27年3月に旧カリキュラムに より開始し、受講期間を4月までと設定した場合に、4月分については 新カリキュラムで受講することとなるのか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

3月中に旧カリキュラムで開始した場合、4月分は旧カリキュラムで実施することは可能である。
なお、平成27年4月以降に研修を行う場合は、新カリキュラムで行うこととなる。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

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