指定基準・報酬関連

(加算等の届出)加算に係る届出については、毎月15日までに行わなければ翌月から算 定できないが、制度改正の影響により届出が間に合わなかった場合の特 例はあるのか。また、「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」についても、特例の措置はあるのか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

平成27年4月1日から加算等の対象となるサービス提供が適切になされているにも関わらず、届出が間に合わないといった場合については、平成27年4月中に届出が受理された場合に限り、4月1日に遡って、加算を算定できる取扱いとする。また、「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」
を4月中に提出された場合も、4月1日に遡って適用する。
なお、具体的な届出日については、各都道府県国保連合会と調整の上、各都道府県による柔軟な設定を行って差し支えない。
※ 本特例は平成27年4月1日から施行される制度に関する事項に限定されるものであり、従来から継続して実施されているものについてはこの限りではない。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

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