指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【送迎加算】
児童発達支援センターは、送迎加算の算定対象となるのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

従来の児童デイサービスからの移行が想定される児童発達支援事業及び放課後等デイサービスについて、従来と同様に送迎加算の対象となる。

従来の障害児通園施設からの移行が想定される児童発達支援センターにおける送迎については、基本報酬の中で評価しているため、送迎加算の対象とならない。

重症心身障害児(者)通園事業からの移行が想定される主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援又は主として重症心身障害児を通わせる放課後等デイサービスについては、従来の補助単価を踏まえて基本報酬を設定しており、送迎に係る経費については基本報酬で評価しているため、送迎加算の対象とならない。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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