【2012年(平成24年)3月6日】
同様に確認することが必要である。
なお、医療機関や行政との連携体制に係る「自立支援協議会への定期的な参加」等については、例示であることに留意すること。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年3月6日 更新日:
【2012年(平成24年)3月6日】
同様に確認することが必要である。
なお、医療機関や行政との連携体制に係る「自立支援協議会への定期的な参加」等については、例示であることに留意すること。
関連記事
(支給決定通知・事務処理要領)
モニタリングについて
計画作成後に遠方の施設に入所した場合、モニタリングは現に契約している指定特定相談支援事業所から施設の近くの事業所に委託可能か。
【2017年(平成29年)3月31日】 業務のすべてを他の事業所へ委託することは認められない。遠方の施設であって事業所が出向くことができない場合は、施設の近くの相談支援事業所に引き継ぐことが想定される …
障害福祉サービス等の申請が却下された場合は、計画相談支援給付費等は支給されないのか。
【2012年(平成24年)3月6日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A
モニタリングの結果、サービス等利用計画等の変更や新たな支給決定等に係る勧奨が必要ない場合であっても、継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助の報酬は算定できるか。
【2012年(平成24年)3月6日】 算定できる。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A