【2012年(平成24年)3月6日】
同様に確認することが必要である。
なお、医療機関や行政との連携体制に係る「自立支援協議会への定期的な参加」等については、例示であることに留意すること。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年3月6日 更新日:
【2012年(平成24年)3月6日】
同様に確認することが必要である。
なお、医療機関や行政との連携体制に係る「自立支援協議会への定期的な参加」等については、例示であることに留意すること。
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(支給決定通知・事務処理要領)
モニタリングについて
計画相談支援給付費等の支給期間やモニタリングの実施月等の具体例を示してほしい。
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モニタリングの結果、サービス等利用計画等の変更や新たな支給決定等に係る勧奨が必要ない場合であっても、継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助の報酬は算定できるか。
【2012年(平成24年)3月6日】 算定できる。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A