障害福祉サービス等制度改正

外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が設置するサテライト型住 居の入居者についても、受託居宅介護サービスの支給量の範囲内で受託居宅 介護サービスの利用が可能である。
なお、サテライト型住居を体験利用する 入居者も同様である。

投稿日:2014年4月9日 更新日:

【2014年(平成26年)4月9日】

指定共同生活援助事業者が設置するサテライト型住居の入居者についても、個人単位で居宅介護又は重度訪問介護の利用が可能である。

なお、サテライト型住居を体験的に利用する場合も同様である。


【出典】厚生労働省HP
平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

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(注)共同生活援助は各月の入院期間の2日目までの間。

【2014年(平成26年)4月9日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

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