障害福祉サービス等制度改正

居宅介護においては、例えば居宅介護計画において1時間と計画されている場合は、「30分以上1時間未満」の報酬単価を算定することとしているが、受託居宅介護サービスにおいても同様に取り扱ってよいか。

投稿日:2014年4月9日 更新日:

【2014年(平成26年)4月9日】

お見込みのとおり。


【出典】厚生労働省HP
平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

-障害福祉サービス等制度改正

関連記事

no image

入院・入所している者だけでなく、在宅にいる者も体験利用することはできるか。

【2014年(平成26年)4月9日】 体験利用の対象者は、入院・入所している者に限定されないので、家族と同居している者も利用は可能である。 家族と同居しているうちから体験利用することは、将来の自立に向 …

no image

障害児施設に入所しながらグループホームの体験利用の併給は可能か。

【2014年(平成26年)4月9日】 算定は可能である。(施設入所支援と同様の取扱い) なお、グループホームを体験利用する場合、障害児施設については、入院・外泊時加算が算定される。 【出典】厚生労働省 …

no image

共同生活住居に住み込みの従業者がいる場合、夜間支援等体制加算(Ⅱ) を算定可能か。

【2014年(平成26年)4月9日】 住み込みの従業者がいることのみをもって夜間支援等体制加算(Ⅱ)を算定することはできない。 なお、夜間及び深夜の時間帯において、当該従業者が宿直勤務を行っている場合 …

no image

協力医療機関との連携により、定期的に診察する医師、訪問する看護師 で医療連携体制加算(Ⅴ)の算定は可能か。また、連携医療機関との連携 体制(連携医療機関との契約のみ)を確保していれば加算の請求は可能か。

【2014年(平成26年)4月9日】 医療連携体制加算(Ⅴ)は、高齢の障害者や医療ニーズのある者であっても、可能な限り継続してグループホームに住み続けられるように、看護師を確保することによって、日常的 …

no image

サービス等利用計画の作成を受けていない者についても、日中の時間帯 の支援を個別支援計画に位置づけた場合には、日中支援加算(Ⅰ)を算定できるか。

【2014年(平成26年)4月9日】 算定は可能である。ただし、利用者本人の意に反して日中に共同生活住居で過ごすことがないよう、都道府県におかれては、必要に応じて個別支援計画の内容を確認すること。 【 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP