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医療連携体制加算(Ⅴ)を算定するため、同一法人の他事業所に勤務す る看護師を活用する場合、双方の常勤換算はどのように考えられるのか。 (他事業所に常勤配置とされている従業者を併任してもよいか)

【2014年(平成26年)4月9日】 留意事項通知にあるとおり、併任で差し支えない。常勤換算については、双方の事業所における勤務時間数により、それぞれ算定する。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障 …

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平成27年3月31日までの経過措置を適用して夜間支援等体制加算(Ⅰ) を算定している事業所において、夜勤職員が急な体調不良等により欠勤等 した結果、その月の宿直配置の日数が夜勤配置の日数を上回った場合は夜 間支援等体制加算(Ⅰ)ではなく夜間支援等体制加算(Ⅱ)を算定するこ とになるのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 夜間支援等体制加算(Ⅰ)の算定要件を満たすかどうかは、夜間支援等体制加算に係る届出書類により確認することとしている。 したがって、設問のようなケースについて、直ち …

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医療連携体制加算(Ⅴ)については、職員として看護資格を有する者を 配置していれば算定可能か。看護師として専従であることが必要か。

【2014年(平成26年)4月9日】 職員(管理者、サービス管理責任者、 世話人又は生活支援員)として看護師を配置している場合については、医療連携体制加算(Ⅴ)を算定対象となり得る。 訪問看護ステーシ …

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居宅介護においては、例えば居宅介護計画において1時間と計画されている場合は、「30分以上1時間未満」の報酬単価を算定することとしているが、受託居宅介護サービスにおいても同様に取り扱ってよいか。

【2014年(平成26年)4月9日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

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グループホームの体験利用に際して、入所・入院者の入所・入院期間の要件はあるのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 体験利用は、家族と同居している者も利用可能としており、入所・入院期間については要件とはしていない。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制度改正 …

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