障害福祉サービス等制度改正

指定共同生活援助及び外部サービス利用型指定共同生活援助を各々体 験的に利用する場合、各々、連続30日以内かつ年間50日以内で利用することができるのか。

投稿日:2014年4月9日 更新日:

【2014年(平成26年)4月9日】

各々、連続30日以内かつ年50日以内の算定が可能であるが、市町村においては、支給決定に際し、必要性等を十分に勘案して判断されたい。


【出典】厚生労働省HP
平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

-障害福祉サービス等制度改正

関連記事

no image

基本単価について、利用者の数をベースにするということは、入退所により単位数が変わるのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 利用者の数は、原則として前年度の平均値である。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

no image

外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が設置するサテライト型住 居の入居者についても、受託居宅介護サービスの支給量の範囲内で受託居宅 介護サービスの利用が可能である。
なお、サテライト型住居を体験利用する 入居者も同様である。

【2014年(平成26年)4月9日】 指定共同生活援助事業者が設置するサテライト型住居の入居者についても、個人単位で居宅介護又は重度訪問介護の利用が可能である。 なお、サテライト型住居を体験的に利用す …

no image

通常の事業所に雇用されている利用者の割合(100分の50以上)につい ては、共同生活住居単位で要件を満たせばよいか。

【2014年(平成26年)4月9日】 重度者支援加算等と同様に事業所の体制を評価することとしているため、共同生活住居単位ではなく事業所単位で要件を満たす必要がある。 【出典】厚生労働省HP 平成26年 …

no image

医療連携体制加算(Ⅴ)について、看護師により24時間連絡体制を確保していることとあるが、同一法人の他の事業所の看護師を活用する場 合、当該看護師が当該他の事業所において夜勤を行うときがあっても、グループホームにおいて24時間連絡体制が確保されていると考えてよいか。

【2014年(平成26年)4月9日】 医療連携体制加算(Ⅴ)は、看護師と常に連携し、必要なときにグループホーム側から看護師に医療的対応等について相談できるような体制をとることを求めているものであり、他 …

no image

グループホームの共同生活援助サービス費(Ⅳ)又は外部サービス利用 型共同生活援助サービス費(Ⅴ)と施設入所サービス費は併給可能か。

【2014年(平成26年)4月9日】 例えば、施設入所者がグループホームにおいて体験利用を行う場合、グループホームにおいては共同生活援助サービス費(Ⅳ)を、入所施設においては、入院・外泊時加算等を算定 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP