指定基準・報酬関連

就労系サービス
就労移行支援について
(就労定着者数が0である場合の所定単位数の算定)
年度途中に就労移行支援事業の指定を受けた場合、当該年度は減算の対象年度に含まれるのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

当該減算規定は、就労移行支援事業本来の目的である一般就労への移行を促進するための規定である。よって、年度途中に指定された事業所については、当該年度は算定対象としないこととする。

例: 平成24年5月に事業指定を受けた場合
平成24年度は算定対象とせず、平成25年度から平成27年度までの3年間において就労定着者数が0である場合、平成28年度から減算の適用を受けることとなる。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

通所サービス等の送迎加算について
本県においては、基準該当事業所についても基金事業により助成を行ってきたところであるが、基準該当事業所が実施する送迎について、送迎加算を算定できるか。

【2012年(平成24年)6月27日】 今回の改定で創設した送迎加算(原則として27単位)は、基金事業により助成が行われてきたものについて、引き続き事業者が送迎を実施することで、利用者がサービスを利用 …

no image

情報公表制度の報告対象外でかつ事業所独自のホームページを有しない場合、見える化要件を満たすことができず、特定加算を算定できないのか。

【2019年(令和元年)7月29日】 見える化要件を満たすには、特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していることを求めている。 具体的には、障害福祉サービスの情報公表制度を活 …

no image

(重度障害者支援加算③)体制加算を算定するためには、当該施設に入所している強度行動障害 を有する者全員分の支援計画シート等を作成していなければならないの か。個別加算の対象となる入所者分のみでよいのか。

【2015年(平成27)3月31日】 個別加算の対象となる入所者分のみで差し支えないが、加算本来の趣旨を踏まえると、強度行動障害を有する者の支援のため全員分の支援計画シート等を作成することが望ましい。 …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【開所時間減算】
開所時間減算の対象には、加算は含まれるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 減算は、基本報酬についてのみ行われる。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付につ …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(重症心身障害児(者)通園事業の移行関係)
重症心身障害児(者)通園事業実施施設が児童発達支援センター以外の指定児童発達支援事業所に移行し食事を提供した場合、保護者から食事の提供に要する費用の負担を求めてよいか。

【2012年(平成24)4月26日】 従来の重症心身障害児(者)通園事業と同様、飲食物費相当額を保護者が負担するものとする。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP