【2012年(平成24)4月26日】
当該減算規定は、就労移行支援事業本来の目的である一般就労への移行を促進するための規定である。よって、年度途中に指定された事業所については、当該年度は算定対象としないこととする。
例: 平成24年5月に事業指定を受けた場合
平成24年度は算定対象とせず、平成25年度から平成27年度までの3年間において就労定着者数が0である場合、平成28年度から減算の適用を受けることとなる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年4月26日 更新日:
【2012年(平成24)4月26日】
当該減算規定は、就労移行支援事業本来の目的である一般就労への移行を促進するための規定である。よって、年度途中に指定された事業所については、当該年度は算定対象としないこととする。
例: 平成24年5月に事業指定を受けた場合
平成24年度は算定対象とせず、平成25年度から平成27年度までの3年間において就労定着者数が0である場合、平成28年度から減算の適用を受けることとなる。
関連記事
【2018年(平成30年)12月17日】 就労移行支援サービス費(Ⅱ)を算定するあん摩マッサージ指圧師等養成施設として認定されている事業所における就労定着者の割合を算出する際の当該前年度の当該事業所の …
【2009年(平成21年)3月12日】 今回の就労移行支援体制加算については、一般就労への移行に積極的に取り組んでいる事業所に対し、過去の実績も含め、就職・定着の実績に応じて、きめ細かい評価を行うため …
施設入所支援における長期入院等支援加算と入院時支援特別加算の関係は具体的にどのような取扱いになるのか。
【2008年(平成20年)4月10日】 入院・外泊時加算が算定できる日数が8日を超える月については、長期入院等支援加算と入院時支援特別加算のどちらかを選択して算定することができるが、1回の入院中に一方 …
入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算と入院時支援加算はどのように算定するのか。
【2007年(平成19年)4月2日】 入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算については、当該加算が算定できる日が属する月を含めて3か月に限り毎月8日を限度に算定可能である。 一方、 …