指定基準・報酬関連

就労系サービス
就労移行支援について
(就労定着者数が0である場合の所定単位数の算定)
年度途中に就労移行支援事業の指定を受けた場合、当該年度は減算の対象年度に含まれるのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

当該減算規定は、就労移行支援事業本来の目的である一般就労への移行を促進するための規定である。よって、年度途中に指定された事業所については、当該年度は算定対象としないこととする。

例: 平成24年5月に事業指定を受けた場合
平成24年度は算定対象とせず、平成25年度から平成27年度までの3年間において就労定着者数が0である場合、平成28年度から減算の適用を受けることとなる。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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